Director's Dental Blog
こんにちは!
みなさん新年あけましておめでとうございます!
船橋駅近くの歯医者、森谷歯科クリニックの院長丸林浩太郎です(^o^)/
みなさんの2020年の幕開けはどんな感じでしたか?
私は家族で私の実家(愛知県岡崎市)に帰省して、ゆっくりさせていただきましたよ(^.^)
やはり地元は落ち着きますね(^^)
初日の出も見に行き、その足で初詣にも行ってきました!
子どもたちも久しぶりにいとこたちに会えて必死で遊んでいました(^-^)
今年もみなさんにとってキラキラしたステキな1年になりますように(^人^)
さて、今年一発目のブログはタイトルにあるように『医療費控除』についてです。
どのような制度でどんなものが必要なのか?
何を準備しなければならないのか?
しっかり掘り下げていきたいと思います!
そもそも医療費控除ってどんな制度なんでしょうか?何かおトクなことがあるんでしょうか?
医療費控除とは、自分や家族が病院や医院にかかった際に支払った医療費の一部が税金から控除される制度なんです。
ここで言う支払った医療費とは、実際にかかった費用以外にも、通院にかかった交通費や入院中の食事代なども含まれます。
つまり、高齢者が電車やバス、タクシーで通院した場合にかかった費用も含まれるんですね!ありがたい話ですよね!
また、その対象期間は1月1日〜12月31日までの1年間です。
当然治療内容にも条件があり、どんな治療でも全て対象というわけにはいきません。
とくに美容目的に行った治療は対象外なんですね。また、入院した場合、自分で希望した部屋やベッドの差額や自分で買ってきた食事、自分の車で通院した際のガソリン代や駐車場代は対象外です。
その辺りは自己都合なので当たり前といえば当たり前ですよね(^^;)
歯科治療でいえば例えば、審美目的で行う歯科矯正治療やホワイトニングは対象外です。
歯科矯正でも不正咬合(かみ合わせが悪い)の治療のためであれば対象となります。
歯を失ってしまったところにチタン製のネジを埋め込むインプラントも医療費控除の対象となります。
セラミックやジルコニア、ゴールドを使った治療も噛む機能を回復する治療なので対象となります。
歯科治療に関しては意外と対象となる治療って多いんですね\(^o^)/
船橋駅近くの歯医者、森谷歯科クリニックでは患者さんのお持ち帰りいただけるパンフレットを多数準備しています。
もちろんその中には医療費控除についてのものもありますよ!
正しいブラッシング方法や歯間ブラシの使い方、むし歯や歯周病の仕組みなどいろいろなマメ知識が得られるものもありますのでぜひご活用くださいね!
少し話がズレましたね(^^;)
医療費控除の対象額は1年間にかかった医療費の総額から10万円を引いた額です。
例えば1年間に1本40万円のインプラント治療を受けたとしましょう。そのほかに受けた保険治療の治療費や交通費などを含め、合計43万円を支払った場合、そこから10万円を引いた額、つまり33万円に対して医療費控除が受けられるということです。治療を受けても費用を支払っていなければ控除は受けられません。
インプラント治療は保険適用ではありませんが、医療費控除のは適用されるんです。
医療費控除は申告が必要で、確定申告の際に申告します。
その際、領収書が必要になりますので、必ず大切に保管しておく必要があります。
領収書は紛失してしまうと再発行してもらうのはかなり難しいと思いますので、なくさないように気をつけてくださいね!
医療費控除がおトクかどうかは微妙ですよね。
なぜならそもそも病院や医院にかからないことが一番いいわけですから(^^;)
やむを得ず入院治療が必要になったり高額医療を受けた場合には助かる制度ということですね!
今回は医療費控除についてざっくりですがお話ししました。
こういった制度を知ってると知らないでは大違いです。利用できるものはしっかり利用しましょう!
今年も船橋駅近くの歯医者、森谷歯科クリニックをどうぞよろしくお願いいたします!
それでは(^-^)/
森谷歯科クリニック 院長 丸林浩太郎